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資金貸付事業

資金貸付事業

内容

 低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とし、宮城県社会福祉協議会が実施主体とし、窓口を本協議会に置き連携のもと相談支援します。
※利用できる世帯:低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯、失業者世帯
(1)生活福祉資金貸付事業(随時)
低所得者、障害者、高齢者等に対し資金の貸付と民生委員の必要な援助指導を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加を図り、安定した生活を送れるようにします。
① 総合支援資金(生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費)
失業者等、日常生活全般に困難で、生活の立て直しに継続的な支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、自立が見込まれる世帯に貸付を行います。
② 福祉資金(福祉費・緊急小口)
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し、一時的に必要とされる費用に対し貸付を行います。
③ 教育支援資金(教育支援費・就学支援費)
低所得者世帯に対し、高等学校、大学又は高等専門学校等に就学するために必要な経費や入学に際し必要な経費等に対し、貸付を行います。
④ 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
一定の住居用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯や要保護世帯の高齢者世帯に、当該不動産を担保として生活費の貸付を行います。
⑤ 生活復興支援資金貸付事業(震災対応)
東日本大震災により被災した低所得世帯に当面の生活に必要となる経費等の貸付を行うことにより生活の復興を支援するための資金(り災証明が必要)
※り災証明書で、全壊・半壊の世帯は災害援護資金が優先となる
・一時生活支援
生活復興の際に必要となる当面の生活費を必要とする、低所得者世帯への貸付。月額20万円以内の必要な額で、分割交付6ヶ月以内の貸付が可能。自立が見込まれる世帯を対象とする。
・生活再建費
居住の移転費、家具什器等の購入に必要な費用の貸付で、80万円以内の必要額を一括交付にて貸付が可能な資金
・住宅補修費
震災で被災した住宅の補修等に必要な費用の貸付を250万円以内の必要額を一括交付にて貸付が可能な資金
(2)生活安定資金貸付事業(随時)
低所得者に対し、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合、5万円以内の金額で貸付を行います。
(3)生活安定資金欠損補填事業(必要時)
生活安定資金貸付事業等への欠損が必要となった場合、補填を行います。
社会福祉法人
山元町社会福祉協議会

〒989-2203
宮城県亘理郡山元町浅生原字日向12番地1
TEL:0223-37-2785
FAX:0223-35-6068
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