基幹相談支援センターやすらぎ運営事業
内容

指針等について
虐待防止及び身体拘束適正化のための指針
虐待防止及び身体拘束適正化のための指針
1 目的
この指針は、障害者虐待防止法、高齢者虐待防止法及び児童虐待防止法の趣旨を踏まえ、職員の誰もが利用者の尊厳と主体性を尊重し、虐待及び身体拘束が精神的・身体的弊害を生じることを理解するとともに、虐待防止及び身体拘束の適正化に取り組むことを示すものである。
2 対象とする虐待の種類
種類 | 内容 | 具体例 |
身体的虐待 | 利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。 | ・殴る、蹴る、ぶつかって転ばせる。 ・車いすやベッドなどに縛り付ける。 ・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 |
性的虐待 | 利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。 | ・性的な行為を強要する。 ・本人の前でわいせつな言葉を使う。 ・更衣やトイレ等の場面をのぞいたりする。 |
心理的虐待 | 利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動、その他利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 | ・威圧的、侮辱的な発言をする。 ・利用者からの話しかけ等を無視する。 ・利用者の意思や状態を無視した行動をとる。 |
放棄・放置 | 利用者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置又は身体的虐待・性的虐待・心理的虐待と同様の行為の放置など、利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 | ・食事や排泄、入浴、洗濯等の世話や介助をしない。 ・病気やけがをしても受診させない。 |
経済的虐待 | 利用者の財産を不当に処分すること、その他利用者から不当な財産上の利益を得ること。 | ・年金や預貯金を無断で使用する。 ・日常的に生活に必要なお金を渡さない。 |
3 利用者虐待防止・身体拘束適正化の体制
(1)虐待防止責任者等の設置
虐待の未然防止及び身体拘束の適正化に組織を挙げて取り組むため、虐待防止対応責任者及び身体的拘束等適正化対応責任者を置き、山元町社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が担う。
(2)虐待防止担当者の設置
福祉サービス利用者が虐待通報等を行いやすくするため、通報を受け付ける虐待防止担当者を置く。
(3)虐待防止及び身体拘束等適正化委員会の設置
利用者の人権を擁護し、虐待防止及び身体拘束等の適正化を図るため、虐待防止及び身体拘束等適正化
委員会(以下「適正化委員会」という。)を設置する。
適正化委員会は、会長、法人事務局長、係長、各事業所の管理者及び施設長で構成し、必要に応じ第三
者委員を加える。
4 基本方針
(1)虐待の禁止
虐待は、人権侵害であり犯罪行為であることを認識し、虐待の禁止を徹底する。
(2)身体拘束及び行動制限の原則禁止
福祉サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
利用者の身体拘束及びその行動制限を原則禁止とする。
(3)職員研修会の開催
権利擁護、虐待防止及び身体拘束の適正化に向けた啓発を図るため、職員研修会を定期的に開催する。
(4)虐待等が発生した場合の対応
虐待等が発生した場合は、発生要因の除去に努めるとともに速やかに町に報告し、緊急性の高い事案の
場合には、町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
また、二度と虐待が起きることのないよう原因を究明し改善策を講じるとともに、虐待者が職員であっ
た場合には、役職位の如何を問わず厳正に対処する。
なお、改善策等は、客観的な第三者の視点を取り入れる必要があることから第三者委員からの助言を得て決定する。
(5)虐待等が発生した場合の相談・報告体制
虐待等が発生した場合の相談・報告体制を円滑かつ迅速に行えるようマニュアルを整備し、虐待通報から受付・記録、被虐待者との話し合いや改善策に至るまで、対応すべき責任者を明確にするとともにその経過を記録する。
(6)成年後見制度の利用支援
障害者、高齢者の人権等の権利擁護を図るため、成年後見制度の利用について、障害者、高齢者本人及
びその保護者等に説明し、その求めに応じて支援を行う。
5 利用者等に対する当該指針の閲覧
この指針は、事業所内に掲示するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員がいつでも閲覧できるようにする。
附 則
この指針は、令和5年3月15日から施行する。




